オリンピックまで2年とちょっとですね、もしかしたら民泊を考えている方もいるのではないでしょうか。
というわけで今日は民泊をした場合の税金計算についてです。
民泊で旅行者を自宅に泊めて受けった金額からかかった経費を差引いた残額、利益分に対して税金が課されるのですが、この利益が20万円以下の場合「会社員で確定申告をする必要がない方」であれば税金はかかりません。
ここで「会社員で確定申告をする必要がない方」ですが、1社のみに勤務していて年末調整をしている方が該当するのですが、医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする場合は一緒に申告しなければいけません。
医療費控除や寄付金控除で還付を受けるはずが逆に多く収めることになる場合もありますのでどちらが有利か判断してくださいね。
かかった経費については、民泊をするにあたって業者に支払う仲介手数料や管理費、広告宣伝費のほかにも光熱費や固定資産税なども民泊のために使った部分は入れることが出来ます。
計算方法は住宅部分と民泊部分の床面積での案分です。
最後に住宅ローン控除を受けている方がその住宅を民泊で利用すると、その床面積で案分した部分のみ、場合によっては控除を受けられなくなりますので注意が必要です。
下記国税庁のリンクになりますので参考にして下さい(^^)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
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