消費税はだれが納めるのでしょうか。
答えは日本国内で事業をしている事業者です。
自分で事業を始めると個人事業者であっても消費税を納めなくてはいけません。
でも一定の要件に該当すると納税義務が免除されることは知っていますか?
その要件とは
1. ①2年前の売上高と ②前年の前半6か月 の売上高が両方とも1千万円以下
もしくは
2. 開業1年目で資本金や出資金が1千万円未満
小規模事業者の負担を減らす、などの理由で免除されています。
(相続があった場合など、もありますがここでは省略します)
つまり資本金や出資金の金額さえ気を付けていれば、開業1年目は消費税を納めなくてよいのです。
また、この規定は法人なりした場合にも適用されるので、免税の期間を延ばすことが出来ます。
(※法人なりとは個人事業主が続けてきた事業の資産・負債をそのまま引き継いだまま、新しく会社を設立してその代表になることを言います。)
どういうことかというと
1年目 個人事業主として開業 → 免税事業者
2年目 2年前の売上はない(事業を始めていない)ので、前年の前半6か月の売上が1千万円未満なら → 免税事業者
3年目 2年前の売上高と前年の前半6か月の売上高が1千万円いかなら → 免税事業者
ですがどちらかの売上高が1千万円超 → 課税事業者
となります。
ここで3年目に法人なりをすると、設立1年目ですので資本金・出資金を1千万円未満にすれば再び免税事業者となる、というわけです(^^)
消費税納付の有無は資金繰りに関わってきますので、納めなくてよいというのはスモールビジネスを展開するうえで大きなメリットだと思います。
ただ、将来的には免税事業者が必ずしも良い、とは言えなくなるかもしれません。
2019年10月から消費税率が10%引上げられて軽減税率制度が導入されるのはご存知かと思いますが、
これに伴って2023年10月からインボイス方式が導入されると免税事業者からの仕入れは敬遠される可能性が出てくるからです。
まだ法案成立にも至っていないことでもありますので、またどこかのタイミングでお伝えしたいと思います(^^)
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