来年10月からいよいよ消費税が10%になりますね。
10%なんて考えただけで嫌になりますが、低所得者保護のため「酒類と外食を除く飲食料品」は軽減税率が適用、つまり8%のままになるようです(^^)
せめてもの救いですね!
消費税についてはこれから政府等からいろいろな情報が発信されるかと思いますが、中小企業庁が価格表示方法についての例示をホームページに示しました。
税抜き・税込みということではなく、同一の商品で税率が異なる場合についてです。
というのは、軽減税率の適用除外となる外食にはイートインコーナーなどでの食事も含まれるため、同一商品でも8%の場合と10%の場合の両方が出てくるからです。
いくつかの具体例が示されましたが、結論としては事業者ごとの判断で良いようです。
例えば
① ハンバーガー 330円(324円) ※ ( )内はテイクアウトの値段となります。
② 惣菜 162円(店内飲食 165円)
③ かけそば 756円 ※店内飲食の場合税率が異なりますので、別価格となります。
ちょっと分かりにくいのは税込金額を統一する場合
④ あんぱん 350円 → 8%の場合:税抜価格 324円、消費税 26円
10%の場合:税抜価格 319円、消費税 31円
皆さんはどれが分かりやすいですか?
お店によって違うことになりますので、混乱してしまいそうですね(^^;
補足ですが、今は特例によって税抜表示が認められていますが本来は税込表示が原則です。
この特例は2021年3月までの予定ですので、それまでは税抜表示・税込表示の両方が混在して、ますます分かりにくくなりそうですね。